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DRPネットワーク車両オークション運営規約 DRPネットワーク株式会社(以下「DRPネット」という)が主催する「DRPネットワーク車両オークション」は、オークション参加企業に対し、全損・盗難車両、中古車両情報を提供することにより、適切かつオープンな価格形成を計ります。 参加企業は、独自技術や多様な販売ルートを駆使することにより、新たなビジネスチャンスを獲得できるものと考えます。 第一章 総則 第一条(会員制) 当車両オークションは、次条に従い当車両オークションの会員になった者のみが利用できます。 第二条(会員登録) 会員になるためには、次条に定める会員資格を具備する者が、DRPネット指定の書面を提出し、会員登録の申請を行います。 第三条(会員資格) 次の各号の全てをクリアーしていることをもって当車両オークションへの入会資格とします。 (1)DRPネット加盟店工場及び日本国内に常設の営業拠点を有し、かつ現に営業活動を行っている中古車販売会社、中古部品業者、輸出業者、及び最終処分業者であること (2)中古自動車の取り扱いに関し、所轄公安委員会発行の古物商許可証を保有していること (3)前号のほか、営業につき法令に従い、各種登録・届出を行い、必要な許可・認可等を取得すると共に、その基準を満たしていること (4)使用済み自動車の再資源化を適切かつ円滑に実施すること (5)法令を尊守し、自動車に対し適切な処理を実施すること 第四条(会員資格の取得) 会員資格は、DRPネットが入会申し込みを承諾し、ID・パスワードを発行したときに生じるものとします。 第五条(入会加盟金及び保証金) 入会に際し、入会加盟金及び保証金の徴収は行わないものとします。 第六条(アクセス及び使用) 1.会員が当サイトにアクセスするには、ID等の入力が必要であり、ID等は会員に対してのみDRPネットから貸与されます 2.当サイトへのアクセスに必要な環境(PCハードウエア及びソフト、通信回線ならびにプロバイダー契約等も含む)の設置・維持・使用に係わる費用は全て会員の負担となります。 第七条(ID等の管理等) 1.会員は、ID等を第三者に漏洩したり、不正使用されないよう厳重に管理しなければなりません。 2.ID等の管理不十分、使用上の過誤、第三者による使用等による損害の責任は、会員が負うものとし、DRPネットは一切の責任を負いません。 3.会員は、ID等が盗まれたり、第三者に使用されていることを知ったときは、直ちにDRPネットにその旨を連絡するものとします。 第八条(禁止事項等) 1.会員は、ID等を第三者に開示したり利用させたりしてはなりません。 2.会員は、ID等の入力が必要な本サイト画面にいかなるリンクも貼ってはなりません。 3.当サイト上のコンテンツの著作権等の権利は、DRPネット又はDRPネットが使用許諾している権利者に帰属します。会員はこの権利を害し又はその恐れのある行為を行ってはなりません。 第九条(免責) DRPネットは、次の各号に該当する事柄については、賠償その他一切の責任を負いません。 (1) 天災地変、火災、暴動、停電もしくは異常電流、電気通信事業者のサービスの停止もしくは不具合、電気通信設備の保守点検もしくは工事、通信回線の不具合、サーバーもしくはホストコンピューターの不具合もしくは保守、又は労働争議による本サイトの利用不能又は障害。 (2) インターネット接続に起因(例えばウイルス感染、通信事業者の設備故障等)して生じたハードウエア障害、データの消失、データベース障害その他の事故・故障等及び第三者とのトラブル。 (3) 会員が本サイト上で検索した情報の過不足、誤り等。 第十条(ルールの尊守) 会員は、本規約だけでなく、本サイトやDRPネット所定の書式に表示されたルールを都度確認するものとし、当サイトの利用に当たってはこれらを尊守するものとします。 第十一条(通知・提出) 1.会員は、会員もしくはその代表者の氏名・会社名・住所・組織・事業内容に変更があった場合は、遅滞なくその旨を書面その他DRPネットが認める方法によりDRPネットに通知するものとします。 2.前項の通知がDRPネットに到達しない間は、DRPネットは変更がないものとみなすことが出来るものとします。 第十二条(情報の利用) 会員は、会員がDRPネットに提供した会員の情報を、DRPネットが以下の目的で利用することを承認します。 (1)会員に対する連絡 (2)車両やサービスを会員に案内するための情報の発信 第十三条(当サイトの廃止) DRPネットは、当サイト上で事前の予告を行うことにより当サイトを廃止することが出来るものとします。 第十四条(脱退) 会員が当車両オークションからの脱退を希望する場合は、DRPネットに一ヶ月前までにメールで通告することにより脱会できるものとします。 第十五条(利用制限及び会員資格の剥奪) 1.DRPネットは、会員が次の各号のいずれかに該当したときは、なんらの通知・連絡なしに、当該会員による本サイトの利用を制限し、またその会員資格を剥奪することが出来るものとします。この場合、会員は、DRPネットに対して何らの請求も出来ないものとします。 (1) 本章第三条に定める入会資格を喪失したとき (2) 本規約に違反したとき (3) DRPネットに対する支払い債務を滞納したとき (4) 強制執行を受けたり、手形の不渡りを出したり、破産の申立てがあるなど、経済的信用状態の悪化を示す事由があったとき、又は本規約の履行能力を喪失したとDRPネットが判断したとき (5) DRPネットが、会員による当サイトの利用を不適当と判断した場合、又は当社との信頼関係が破壊された場合 (6) 当サイトを不正利用し、又は不正に利用しようとしたとき 2.会員は、前項各号のどれかに該当したときは、DRPネットからの通知・連絡がなくとも、DRPネットに対する全ての債務)につき、当然に期間の利益を失うものとします。 第十六条(資格喪失の効果) 1.会員が会員資格を喪失したときは、直ちにID等を削除するものとします。 2.会員が会員資格を喪失しても、会員が脱退または除名の日までに車両オークション参加者として落札若しくは車両引き取りを行ったものについては、車両オークション参加者としてその責務(車両保管、移転・登録抹消、支払業務など)を遂行するものとします。 第十七条(再登録禁止) 会員が前条によりより会員資格を剥奪された場合には、再度当サイトに会員登録を行うことは出来ないものとします。 第十八条(地位の譲渡) 会員は、会員資格ならびに本規約に基づき生じる権利・義務を第三者に譲渡し又は担保等に供する等いかなる処分もしてはなりません。 第十九条(守秘義務) 会員は、本規約に関連して知り得たDRPネット及びDRPネットの関連会社ならびに他の会員情報を、本契約の履行以外の目的に使用してはならず、又第三者に開示・露洩してはなりません。但し、本規約に関連して知りうる時点で既に公知である情報及びその後に会員の責によらずに公知となった情報についてはこの限りではありません。 第二十条(合意管轄裁判所) 本規約に関連する紛争については、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに会員は同意するものとします。 第二十一条(規約の変更) DRPネットは、会員の承諾なく本規約を変更できるものとします。但し、変更した場合は、DRPネットはこれを会員に対し書面にて通知するか又は当サイトに掲示するものとし、変更内容は掲示後に適用されるものとします。 第2章 取引 第一条(取引方法) 1.会員は、本規約及びDRPネットが定めたマニュアル(以下マニュアルという)に定める手続きに従って、当サイト上で登録・出品・入札・落札を行うものとします。 2.取り引き可能な時間は、9:30から17:30とします。取り引き可能曜日は、原則として土、日、祝日を除く曜日とし、その他に取り引き停止日が生じる場合には事前にサイト上にて表示するものとします。 3.DRPネットは、DRPネット及び本サイトに車両を出品した会員(以下「出品者」という)の車両情報を他の会員に提供し、車両代金等の決済を代行するものであり、取り引きは出品者と登録された車両を落札した者(以下「落札者」という)の責任と判断で行うものとします。 4.DRPネットは、出品された車両についての購入、品質、次条の基準を充たしていること等及び落札代金、ペナルティー等の支払を保証するものではありません。 第二条(出品車両基準) 当サイトに出品される車両は、以下の全ての基準に適合したものでなければなりません。 (1)出品者が販売する権利を有する車両であること。 (2)対象車種は二輪車を除く自動車(輸入車を含む)であること。 (3)抹消手続きが完了している車両、又は抹消手続きが未了の場合には事前にDRPネットの承諾を得た車両であること。 (4)車両保管場所が日本国内にあり、保管者と引渡しの同意が取れている車両。 (5)法的問題のない車両 (6)放射能汚染等、人体に危険性のある車両でないこと。 第三条(出品対象車両) 1.事故車両 損保各社より取得あるいは委託を受けた事故車両、及び会員が出品する事故車両全てを対象とします。但し、以下のものは除きます。 (1) 明らかに再生不可能でスクラップ処理以外方法がないと判断された車両 (2) 示談・協定上に影響する懸念がある場合 (3) 約款上、問題の発生が考えられる場合 2.盗難車両 損保会社からの出品に限ります。 3.その他の車両 DRPネットを含むオークション参加企業が所有、あるいは所有者から売却を依頼された車両全てを対象とします。但し、以下のものは除きます。 (1) 明らかに再販不可能でスクラップ処理以外方法がないと判断される場合 (2) 車両引渡しの上で所有者との問題発生が考えられる場合 第四条(出品・取り消し・変更方法) 当サイトへの車両の出品車登録・取り消し・変更等は、出品者がマニュアルに従って次の各号の方法で正確かつ信義・誠実の精神で行うものとします。 (1)出品は、車両の内容・状態・価格について、文字及び画像(デジタルカメラにより撮影)にて、DRPネット所定の登録画面に必要事項を入力・送信する。 (2)取り消し、及び変更は、事実に即して随時入力・送信する。 第五条(出品者の責任) 1.会員は、車両を出品する際、出品車両をエンドユーザーの立場に立って十分に検査・点検を行った上で、その車名・車台番号・出品番号等を「出品車登録」に正確かつ誠実に記載し、これをDRPネット宛送信するものとします。 2.出品者は、出品する車両についての「出品車登録」の記載内容に誤りが無いことを確認することとします。 3.出品者は、その出品車両の登録情報に誤りがあることが判明したときは、直ちに訂正入力し、かつ訂正した「出品車登録」をDRPネットあて送信するものとする。 4.出品者は、登録車両につきDRPネットから問い合わせを受けたときには、速やかに車両の状態・品質・瑕疵・仕様・装備・経歴等をDRPネットに対し、DRPネット指定の方法により正確かつ誠実に回答するものとする。尚、出品者が問い合わせに回答しない場合には、DRPネットは当該車両の登録情報を抹消することが出来るものとします。 5.出品者は、問い合わせに関する回答内容が真実であることを確認するものとします。 6.出品者が、本規約に違反して登録を行った場合、その他DRPネットが不適当と認める場合、DRPネットは登録を削除することが出来るものとします。また、不実の情報もしくは登録すべき情報を登録しなかった出品者は、これによってDRPネット及び他の会員が被った全ての損害(但し、他の会員の得べかりし転売利益は除く)を賠償しなければならないものとします。 第六条(入札) 1.会員は、マニュアルに定める手続きに従い、入札を行うものとします。 2.会員は、車両情報を十分確認の上入札するものとします。またDRPネットは、入札した会員が、出品車両情報を十分認識していたものとみなします。 3.2005年1月1日以降に部品取車両として入札するには「使用済み自動車の再資源化に関する法律」に規定する解体業許可を取得することが必要となります。 第七条(落札) 落札者は、出品車両に出品者が設定した売り切り希望価格(以下「売り切り価格」という)以上で入札した会員のうち最高額の入札を行った会員とします。 最高入札価格が出品者の設定した売り切り希望価格以下の場合でも、出品者とDRPネットの判断により最高入札者を落札者とすることがあります。また、最高落札者がキャンセルした場合は、DRPネットの判断により、売り切り価格以上で入札した下位落札者に権利を譲る場合があります。 尚、入札結果は、引き取り優先ルールの適用、並びに別途損保会社及び出品会員に報告、損保会社及び出品会員側の最終承認を持って最終落札者を決定する場合がありますので留意願います。 第八条(引き取り優先ルール) DRPネットからの依頼により引き取り及び当該車輛の保管を行った会員は、引き取り優先ルールが適用されます。落札決定日の翌日17:30までに、引き取り会員が最高落札価格での買取りを申し出た場合、その会員は当該車輛を買い受ける権利を取得出来るものとします。本ルールは引き取り業務を円滑に行うために必要な処置につき、ご理解願います。 第九条(直接取り引きの禁止) 1.会員は当サイト上に出品された車両につき、他の会員との間で当サイト外で取り引きを行ってはなりません。 2.前項に違反した取り引きを行った場合、会員は当該違反にかかる販売毎に、当該販売額のほかに、その3倍相当額の金額を違約金としてDRPネットに支払うものとします。 第十条(参加経費及び代金決済) 1.入札の参加会員は以下の経費を負担するものとします。 (1)落札会員の経費 落札件数1件につき、別添料金表記載の金額を、落札料としてDRPネットに支払うものとします。 (2)出品企業の経費 @出品車輛が成約された場合、別添料金表記載の金額を、成約料としてDRPネットに支払うものとします。 A出品車両写真をプリント写真でDRPネットに送付され、DRPネットでサイトに登録した場合は、画像変換費用として写真1枚につき500円をDRPネットに支払うものとします。 2.落札者は、落札車両の代金、自動車税、上記に定める落札手数料及び消費税等を落札決定日から7日以内に以下の銀行口座へ振り込むものとします。落札者が支払いを怠った場合は、日歩5銭の割合によって遅延損害金をDRPネットを通じて出品者に支払うものとします。尚、現金、小切手での支払いは出来ないものとし、又、振り込み手数料は落札者負担とします。 [振り込み銀行口座] みずほ銀行 葛飾支店 (普通)1175323 デイーアールピーネツトワーク(カ 第十一条(成約車両の書類と出品者との代金決済) 出品者は落札決定日から7日以内にDRPネットに到着するように成約車両の譲渡書類一式(車検残存期間がある車両は、自賠責保険証書を含む)をDRPネットあてに送付するものとし、到着が遅れた場合は、1日につき2,000円の遅滞損害金をDRPネットに支払うものとします。尚、譲渡書類一式の送付費用は出品者が負担するものとします。 DRPネットは、書類到着を確認しかつ次条2項のFAX受領日の翌日から7日以内に車両代金を支払います。尚、この支払の際、振り込み手数料は出品者負担とし、又DRPネットは出品者がDRPネットに支払うべき債務額をその弁済期の如何に係わらず差し引くことが出来るものとします。 第十二条(落札車両の引取りと書類) 1.落札者は、DRPネットが落札代金振り込み確認後、落札者にFAX送付する“車両保管先案内 兼 引取完了報告書”に署名した上でこの“車両保管先案内 兼 引取完了報告”と自己の名義を証明しうるもの(免許証等)のコピーを出品者又は保管先に提出して出品者又は保管先から車両を引取るものとします。 2.出品者は、落札者より提出された落札者のサインのある “車両保管先案内 兼 引取完了報告書”に署名し、免許証等のコピーと共にDRPネットにFAX送付するものとします。 3.落札車両の引き取りは落札者の費用と責任にて行うものとし、運搬に伴う損害に対してDRPネットは一切の責任を負わないものとします。 4.落札者は、引き取り者(以下引き取り者という)の名称と電話番号・住所を事前にDRPネットまでFAXにて連絡するものとします。 5.落札者は、引き取り者に落札車両を引き取りに行かせる場合、引き取り者に“車両保管先案内 兼 引取完了報告書”とその名義を証明しうるもの(免許証等)のコピーを出品者に対して提出させるものとします。 6.落札者は、落札日から7日以内に車両を引き取るものとします。 7.落札者は、落札車両の引き取りが落札日から7日以内までに完了しなかった場合は、その後引き取り日まで一日2,000円をペナルティーとして、DRPネットに支払うものとします。 8.DRPネットが本条第2項のFAX通知を受領した日をもって車両引取り完了とし、DRPネットはその日より15日以内に落札車両の譲渡書類一式を落札者あて発送します。尚、この発送費用は落札者負担となります。 9.引き取り期限日から7日を経過しても車輛引き取りが完了しない場合、DRPネットは落札者による入札はキャンセルされたものとして扱うことができるものとし、その場合、DRPネットは車輛代金につきその日までの各種遅延金とキャンセルペナルティー5万円を差し引いた上で、落札者に返却するものとします。 10.落札者は、引き取り完了後、速やかに車輛に残された個人又は特定企業に係る情報の記載を抹消するものとします。抹消していない場合、落札者はペナルティーとして3万円を、DRPネットを通じ出品者に支払い、手数料3、000円をDRPネットに支払うものとします。 第十三条(車輛内残置物の取り扱い) 車輛引き取り完了後の車内残置物については、出品者はその一切の権利を放棄し、落札者による廃棄等の処置に対して、一切異議を述べないものとします。尚、出品者が当該車輛内に当該車輛取り引きに関連しないものを積み込んだことに起因して落札者が損害をこうむった場合には、出品者はDRPネットを通じて落札者に生じた損害金を支払うものとします。 第十四条(自動車税) 1.自動車税の取扱いについて (1)検査付き車両が成約された場合(成約車輛が軽自動車の場合を除く)は、落札店より自動車税未経過相当額を開催日の翌月から年度末まで原則としてDRPネット が預かります。月単位として次表の通り開催日の翌月を起算とする東京都税制基準の残月分相当額とします。この支払いは、第10条によるものとします。 開催月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 残月分 2ヶ月 1ヶ月 12ヶ月 11ヶ月 10ヶ月 9ヶ月 開催月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 残月分 8ヶ月 7ヶ月 6ヶ月 5ヶ月 4ヶ月 3ヶ月 (2)前項により預託された金額は、DRPネットが落札者から名義変更手続きの完了通知を受けた後、落札者への返還分がある場合は、これを速やかに返還するものとします。 (預託金の清算基準) *移転登録した場合:還付金請求権譲渡書(以下「還付書類」という)の有無に関わらず、出品店へ精算。 (但し、3月開催で同月内移転登録の場合は落札店へ全額返金) *登録抹消し還付書類が有った場合:出品店へ精算。 (但し、3月開催で同月内抹消登録の場合は落札店へ全額返金) *登録抹消し還付書類が無い場合:繰り越した月分を出品者に支払い残額を落札者に支払います。ただし、翌月以降に登録抹消した場合は返金いたしません。 (但し、3月開催で同月内抹消登録の場合は落札店へ全額返金) (3)成約車輛が軽自動車 売買成立日後、名義変更が4月1日以降になる場合は、落札者は1年分の自動車税相当額をDRPネットを通じ出品者に支払うものとします。 (4)移転登録後の自動車税 還付書類がなく移転登録後、同年度内に抹消登録した場合においては、落札店からの申し出により還付金相当分を再度精算いたします。 ただし、抹消登録した月の翌月5日までに、DRPネットへ抹消登録を明らかにする書類を提出していただく事が必要となります。 2.還付書類の取扱いについて (1) 還付書類の提出 従来、県内落札のみ還付書類を提出していただいておりましたが、今後は県外落札も同様に提出していただく事となります。ただし商習慣上、提出できないことも考えられるため、還付書類の提出がない場合は、後日精算に応じていただくものとします。 (2) 落札店による還付書類の確認 落札店は同年度内に抹消登録し自動車税の還付手続きをする際には、予め有効な還付書類がそろっているかどうかを確認するものとします。 (3) 出品店による還付書類の差替え 還付書類の不備により落札店から差換えを求められた場合には、DRPネットに当該書類が届いた日から7日以内に差換えをしていただくものとします。 なお出品店にて差換えができない場合には還付書類の提出がなかったものとみなし、還付金相当分を請求いたします。 3.納税証明書の取扱いについて (1) 納税証明書の提出 納税証明書は納税されていることを証するものとして譲渡書類に添付されるべきですが、実際に必要なのは継続検査を受ける時に限られます。従って、譲渡書類に納税証明書の添付がない場合も書類不備にはいたしませんが、開催日から1ヶ月内に車検が切れる車輌については出品店にて継続検査用納税証明書を用意していただくものとします。 (2) 車検有効期限の短い車輌について 車検有効期限が翌月末に満たない車輌についても移転登録で出品する事が可能ですが、名義変更の期限よりも車検の有効期限の方が短い場合については継続用納税証明書を必ず提出するものとし、提出のない場合は書類不備の扱いにいたします。 4.非課税車輌の取扱いについて (1) 非課税車輌について 法令の規定(身障者など)に基づき自動車税が課されていない場合は、転出後の都道府県において、新所有者に月割り計算による自動車税が課されます。 (2) 精算処理について 自動車税が課されていない場合は、事前の申告により預託および精算を行わないものとします。しかし申告がなく、落札店側で名義変更後に月割りで徴収された場合は出品店がその実費を負担するものといたします。 5.自動車税が未納 落札店が立替払いした場合、自動車税相当額、延滞金、及びペナルティー1万円と実費(DRPが認めた費用)を出品店に請求いたします。(ただし自動車税納付期限内は除く) 第十五条(名義変更届出) 1.落札者は、落札日の翌日から28日以内に、名義変更又は廃車を完了しかつ車検証の写し又は抹消謄本の写しを落札者の発送費用負担にてDRPネットに送付しなければならないものとし、この履行を遅延した場合は、遅延ぺナルテーとして3万円をDRPネットを通じて出品者に支払うものとし、DRPネットが登録状況を確認するために現在登録証明書を取得した場合、落札者は手数料として1万円をDRPネットに支払うものとします。 2.落札者は、落札車輛による駐車違反、スピード違反等により出品者に迷惑をかけた場合、出品者が負担した実費及びぺナルテー10万円をDRPネットを通じて出品者に支払うものとします。 第十六条(適正処理) 1.落札者は、落札車両を廃車とする場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関連諸法規を尊守し、適切な処理を行うものとします。 2.落札者が本条違反に起因してDRPネット又は出品者に損害を与えた場合、落札者はその全ての損害を賠償するものとします。 第十七条(落札者による解除) 1.落札者は、引き渡しを受けた成約車輛が該当する場合に限り代金減額請求及び契約解除が可能なものとする。次の(1)に該当する場合は引き渡しを受けた日から3日以内または開催日から1週間以内の短い方に、(2)に該当する場合は譲渡書類到着日から5日以内に、(3)に該当する場合は開催日から1ヶ月以内に、(4)に該当する場合は開催日から2ヵ月以内ただし、整備手帳等から判明する場合は整備手帳等受領日から1ヵ月以内に、(5)に該当する場合は期間の定めなく、(6)に該当する場合は出品店が契約解除の通知をするまでDRPネットを通じてFAXにて出品者に通知することにより、成立した売買契約をDRPネットが代金減額請求及び契約解除が相当であると認めたものを請求することが出来るものとします。なお機関、機構上等の不具合、その他欠品については原則として受け付けないものとする。 (1)DRPネットへの登録情報と当該車両の品質との間に重大な相違が存するとき。ただし、解除が相当ではないとDRPネットが判断したものについてはこの限りではない。 (2)年式・型式・グレード・実在しない年式・車名のいずれかが相違が存するとき。 (3)規格外・社外メーターに交換されている車両(走行距離が変わる、変わらない) (4)メーター改ざん車・純正メーター交換により走行距離が変わる車・桁数の不足によりメーターが1周以上し走行距離の変わる車両 (5)盗難車、車台ナンバー改ざん等、譲渡書類一式に偽造・変造等がある車輛の所有権を第三者が有し、かつ落札者これを取得できない等、車輛の権利に瑕疵があるか又はその疑いが高い車両 (6)移転登録書類の全部または一部の引渡しがオークション開催日より1ヵ月以上遅延した車両 2.キャンセル時におけるペナルティ・損害賠償の基準は前項により、(1)(2)(3)いずれかに該当する場合は、ペナルティなし、損害賠償の基準は落札代金、落札店迄の往復陸送代、落札手数料相当額とする。ただし、(3)の規格外・社外メーターに交換されている車両で走行距離が変わる場合は、ペナルティ2万5、000円が発生します。(4)(5)いずれかに該当する場合は、ペナルティ5万円、損害賠償の基準は落札代金、落札店迄の往復陸送代、落札手数料相当額、加修費とする。(6)に該当する場合は、ペナルティ10万円+書類遅延ペナルティ、損害賠償の基準は落札代金、落札店迄の往復陸送代、落札手数料相当額、加修費が発生します。※ 加修費については、原則として中古部品を元に算出するものとし、上限を落札車輌代金迄とする。また、他に流用が可能であるとDRPネットが認めた部品(AW、エアロパーツ等)については加修費から除くものとする。 3.DRPネットからのFAX転送により前項の通知を受けた出品者は、その通知が解除通知である場合は、本章十一条に基づき支払いを受けた車輛代金等に成約手数料相当額を加算した額を直ちにDRPネットに返還すると共に、落札者が蒙った損害としてDRPネットが認めた額(但し、得べかりし転売利益は除く)を直ちに現金で賠償するものとし、その通知が減額請求通知である場合は、減額分をDRPネットに返還するものとします。 4.DRPネットは、前項により返還を受けた車輛代金等を落札者に返還します。尚、DRPネットは出品者によるこの返還を保証するものではありません。 5.クレーム請求は定めた期間内に請求したもので、DRPネットの認めたものに限り認められます。出品店、落札店双方はDRPネットの裁定に従わなければなりません。DRPネットは事実の確認を任意の方法で行います。事実の確認に要した費用はクレーム等が事実であった場合は出品店負担とし、事実でなかった場合には落札店負担とします。ただし、クレーム受付期間内の請求であっても、下記事項については免責であり、契約の解約には原則として応じられません。 ・事後商談落札車(DRPネットが認めた場合のみ受け付ける) ・1台の車両に対する複数回のクレーム申し立て ・第三者への転売後および他AAへの当該出品車セリ終了後の申し立て ・出品店・DRPネットの了解なしのいかなる加修費 ・カラー番号の表示された外板色 ・クレーム申請後5日以内に落札店からのクレーム内容の詳細説明がない場合 ・故意によるクレーム申し立て 第十八条(キャンセル) DRPネットは以下の条件でのみ出品者都合又は落札者都合のキャンセルを受け付けるものとし、出品者及び落札者はこれを了承するものとします。 1.出品者が落札前に登録をキャンセルすることが出来る場合 (1)売り切り金額に達した入札がない場合 (2)売り切り金額に達した入札が1件でもあった場合は、キャンセルペナルティー料5万円をDRPネットに支払うこと 2.会員が落札前に入札をキャンセルできる場合 (1)売り切り金額に達した入札がない場合 (2)売り切り金額に達した入札が1件でもあった場合は、キャンセルペナルティー料5万円をDRPネットに支払い、DRPネットが別紙で定める手数料を差し引いた後、出品者に支払うこと。 3.出品者が落札後に成約をキャンセルできる場合 落札決定日以降に、DRPネットにキャンセルの意思を伝えかつキャンセルペナルティー料10万円+出品手数料をDRPネットに支払い、DRPネットが別紙で定める手数料を差し引いた後、落札者に支払うこと。オークション延長時における場合も含む。 4.落札者が成約後に成約をキャンセルすることが出来る場合 落札決定日以降に、DRPネットにキャンセルの意思を伝えかつキャンセルペナルティー料10万円+成約手数料をDRPネットに支払い、DRPネットが別紙で定める手数料を差し引いた後、出品者に支払うこと。オークション延長時における場合も含む。 5.キャンセル料の支払い キャンセル当事者は、上記ペナルティー料金をキャンセル確定日から7日以内にDRPネットの指定銀行口座に振り込むものとします。尚、支払いの際、振込み手数料はキャンセル当事者負担とします。 キャンセル当事者が支払いを怠った場合は、日歩5銭の割合によって遅延損害金をDRPネットに支払うものとします。 第十九条(クレーム及びトラブルの処理) 1.DRPネットは、会員同士の取り引きに関するトラブルは受け付けないものとします。 2.取り引きに関する紛争は、原則として取り引き当事者である会員同士で解決するものとします。但し、当事者間での適正な解決が不可能又は困難であるとDRPネットが判断した場合、DRPネットはこれを仲裁し、または第三者機関をして仲裁させることが出来るものとし、この場合、会員はDRPネット又は第三者機関の裁定に従うものとします。 3.前項の仲裁にかかわる費用は、会員が負担するものとし、その負担割合はDRPネット又は第三者機関が判断するものとします。 第二十条(書類差替え<再発行違約金>および車検残が短い場合) 1.落札店が自己の責により登録書類の差替え、または再発行を必要とする場合は、DRPネットは次の違約金をもってDRPネットが落札店より徴収し、出品店に支払います。抹消謄本・自賠責の再発行は受け付けません。取り扱いには十分ご注意下さい。 書損による書類一通差換え 10,000円 +実費(DRPネットが認めた費用) 期限超過等による書類一通差換え 20,000円 +実費(DRPネットが認めた費用) 紛失による書類一通再発行 50,000円 +実費(DRPネットが認めた費用) 一式紛失による書類再発行 100,000円 +実費(DRPネットが認めた費用) (1)ユーザー名義の書類の差替えや再発行の場合、DRPネットは違約金の他に発生した費用(DRPネットが認めた費用)を落札店より徴収し、出品店に支払います。 (2)書類差替え日数を要することによる問題については、落札店の責任とします。 (3)出品店の提出書類に誤記入等が発見された場合(名義変更ができない)は、出品店の責任とします。 (4)落札店が書類差替えを車検証名義人に直接依頼をした場合は、ペナルティー5万円とします。 2.車検残が短い場合および抹消登録代行 (1)車検残が短い場合 出品店は、車検有効期限の満了日が、オークション開催月の翌月末日に満たない車輌については、抹消登録をしてから出品するものとする。ただし、出品店が移転登録(継続)の方が良いと判断する車輌についてはこの限りではない。 落札店は、前項ただし書きの場合、オークション開催日当日中に限り抹消登録の依頼をDRPネット通じて出品店に対して請求することができるものとする。 (2)抹消登録の代行 落札店は、車検有効期間の満了日が、オークション開催月の翌月末日以上の車輌について、3千円(税別)の金額を支払うことにより抹消登録の代行をDRPネットへ申請することができる。(前項の場合は、出品店に対しては、依頼は出来ないものとする) (リサイクル券の取扱い) 1.出品時に申告がない場合は、未預託として扱います。 2.預託済み車成約の場合、登録書類と一緒にリサイクル券または、預託証明書を送付されない場合は、書類不備扱いとします。 3.リサイクル料の誤請求が発見された場合、登録書類発送日翌日より7日以内に落札店から申告があった場合に限り再精算いたします。 注意:本規約に記載されている金額等は全て税抜き表示ですので、請求もしくは支払い時には課税扱いとなります。 以上 (平成20年2月29日 DRPネットワーク渇訂)
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